利用料金でお悩みの方へ(負担軽減制度)
【食費・居住費の負担限度額認定について】利用料軽減制度①

介護保険施設を利用する場合の居住費(滞在費)と食費は原則自己負担となります。
ただし、次の要件に該当する方は、これらの費用を軽減する制度(負担限度額認定)があります。
対象の施設利用サービス
〇介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院(療養病床))への入所(入院)
〇ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)
負担限度額認定の対象の方
〇生活保護世帯又は市民税非課税世帯(別世帯にいる配偶者も含む)<所得要件>
〇預貯金額等が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること <資産要件>
対象となる資産の例
<資産項目>
| <提出物>
| |
対
象
| 預貯金(普通・定期)
| 通帳の写し(口座番号が分かるページと、申請日時点の
最終残高を含む2カ月程度の明細が分かるページ)
※紛失時は残高証明書等でも可(口座番号が記載されて
いること)
|
有価証券(株式・国債地方債など)
| 有価証券を管理する証券会社や銀行の口座残高の写し
| |
金・銀(積立購入を含む)など、
購入先の口座残高によって時価
評価金額が容易に把握すること
ができる貴金属
| 購入先の銀行等の口座残高の写し
| |
投資信託
| 銀行、信託銀行、証券会社や銀行等の口座残高の写し
| |
タンス預金(現金)
| 自己申告
| |
負債(借入金・住宅ローンなど)
| 借用証明書など申請時点での負債金額が確認できる書類
| |
対
象
外
| 生命保険、自動車、貴金属(腕時計・宝石などの時価評価額の把握が困難なもの)
|
◯負担限度額認定の対象者と食費・居住費の限度額
負担
段階 |
収入の状況
|
施設
|
1日あたりの上限 | |
食費 | 居住費
(滞在費)
| |||
1
|
・本人及び世帯全員(別居の配偶者む)
が市民税非課税世帯であって、老齢福祉
年金を受給されている人
・生活保護を受給されている人
|
日光(従来型個室)
|
300円
|
320円
|
日光(従来型多床室)
|
0円
| |||
町田・大野北(ユニット型個室)
|
820円
| |||
2
|
・本人及び世帯全員(別居の配偶者む)
が市民税非課税世帯であって、合計所得
金額と年金収入金額(非課税年金含む)
の合計金額が80万円以下の人
|
日光(従来型個室)
|
390円
|
420円
|
日光(従来型多床室)
|
370円
| |||
町田・大野北(ユニット型個室)
|
820円
| |||
3
|
・本人及び世帯全員(別居の配偶者む)
が市民税非課税世帯であって、合計所得
金額と年金収入金額(非課税年金含む)
の合計金額が80万円以上の人
|
日光(従来型個室)
|
650円
|
820円
|
日光(従来型多床室)
| 370円
| |||
町田・大野北(ユニット型個室)
|
1,310円
| |||
4
|
課税世帯の方
|
日光(従来型個室)
|
1,380円
|
1,150円
|
日光(従来型多床室)
|
370円
| |||
町田(ユニット型個室)
|
1,500円
|
2,020円
| ||
大野北(ユニット型個室)
|
1,380円
|
1,970円
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【社会福祉法人等利用者負担額軽減について】利用料軽減制度②
低所得で特に生計が困難である方について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等がその社会的な役割の一環として、利用者負担額を軽減する制度です。
軽減の対象者(市民税非課税世帯で、次の要件を全て満たす方)
- 年間収入(遺族年金・障害年金等の非課税年金も全て含む)が単身世帯で150万円以下(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)
- 預貯金等の額が350万円以下(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
- 市民税課税者の扶養家族になっていない
- 介護保険料を滞納していない
減免の対象となるサービス
- 特別養護老人ホームの介護サービス費、食費、居住費
- ショートステイの介護サービス費、食費、滞在費
- デイサービスの介護サービス費、食費
- ホームヘルパーの介護サービス費
- 小規模多機能型居宅介護のサービス費、食費、宿泊費等
軽減率
介護サービス費(1割負担分)の28%※
食費・居住費(滞在費)の25%※
※地域によって軽減率は異なります。
食費・居住費(滞在費)の25%※
※地域によって軽減率は異なります。
申請方法
申請方法、お問い合わせについては各市町村の介護保険担当窓口にお問い合わせください。
【高額介護(介護予防)サービス費について】利用料軽減制度③

介護サービスを利用する場合に、お支払いいただく利用者負担には、月々の負担の
上限額が設定されています。1か月に支払った利用者負担の合計額が負担の上限を超えたときには、超えた分が払い戻される制度です。
対象者となる方
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負担の上限額(限度額)
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・現役並みの所得者に相当する方がいる世帯の方
| 44,400円(世帯)
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・世帯のどなたかが市民税を課税されている方
| 44,400円(世帯)
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・世帯の全員が市民税非課税の方
| 24,600円(世帯)
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・世帯の全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と公的年金
収入額の合計が年間80万円以下の方
| 24,600円(世帯)
15,000円(個人)
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・生活保護を受給している方
| 15,000円(個人)
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※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した全員の負担の合計の上限額を指し、
「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
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